印鑑登録
印鑑登録証明書
不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利、義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されている。
印鑑登録証明書には、印影、氏名、生年月日、性別、住所が記載されます。
印鑑登録申請
(1)本人申請の場合
身分証明書(運転免許証、パスポート等で官公署発行の顔写真のある身分証明書)もしくは保証書(保証人が本人に相違ないと保証した書面(印鑑登録番号記載、登録印押印))を提出したときは即日登録できます。
身分証明書、保証書がない場合は、照会書を本人あてに発送しますので、即日登録はできません。
(2)代理人申請の場合
本人に確認するため照会書を発送しますので、即日登録はできません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。
- 氏名以外のものが彫られているもの
- ゴム印やプラスチックなどの変形しやすいもの
- 印影の大きさが8mm角の正方形に収まるもの
- 印影の大きさが25mm角の正方形に収まらないもの
- フチが欠けているもの
- 同一印鑑が大量に造られているもの(三文判)
印鑑登録証明書の交付を受ける場合
本人、代理人にかかわらず、必ず「印鑑登録証」が必要となります。(実印では証明書は交付できません。
※ 注意事項
- 印鑑登録証や登録している印鑑をなくした場合は、新規登録のときと同様改めて印鑑登録をしなければなりません。
- 同じ印鑑で複数での登録はできません。
- 15歳未満の方及び成年被後見人は印鑑登録できません。
- 登録できる印鑑は1人1個です。
登録日: 2009年10月6日 / 更新日: 2011年11月15日



