建設・住宅
町営住宅
現在、住居に困っていることが明らかで一定の条件を満たす方が、町営住宅に入居できます。本町の町営住宅管理戸数は、次のとおりです。
| 団地名 | 戸数 | 所在地 |
|---|---|---|
| 町営城山アパート | 4戸 | 川崎町前川字裏丁87 |
| 町営中原住宅 | 29戸 | 川崎町前川字中原8-1 |
| 町営沼の平アパート | 8戸 | 川崎町前川字沼の平山1-41 |
| 町営伊勢原住宅 | 43戸 | 川崎町前川字伊勢原53-1、53-2 |
| 町営北原住宅 | 62戸 | 川崎町前川字北原37-2, 39 |
| 青根厚生住宅 | 6戸 | 川崎町青根温泉12-2 |
建物の新築・増改築
建物を建てる(新築・増築・改築・移築など)場合は、工事を始める前に建築確認申請書を大河原土木事務所に提出し、確認通知書を受けなければなりません。この手続きを取らないと、違反建築として工事が中止されますのでご注意ください。
道路・水路との境界立会い
町が管理している道路や水路に接する土地に、家屋の新築や増改築、ブロック塀など構築物を建てる際には、町との境界立会いが必要です。事前に役場総務課用地管財係に申請してください。
道路の占用
(1) 道路に物を埋設したり、道路敷(法面や水路)の形状を変更し、通用路や農業用排水の管埋設等に使用する場合は、道路管理者(町長)の許可が必要です。
町道については、建設水道課(内線1265, 1266)
農道については、産業振興課(内線1155, 1156)にご相談ください。
(2)国県道についても(1)と同様です。相談窓口は次のとおりです。
国・県道の場合 ・・・ 大河原土木事務所
大河原町字南129-1 TEL 53-3111
河川の占用
農業用水管や排水口の設置、工場・住宅等の出入りのため、橋や通用路を作る場合は、河川管理者の許可が必要です。
(1)一級河川
大河原土木事務所
大河原町字南129-1 TEL 53-3903
(2)その他の河川
- 農業用排水路関係は産業振興課TEL 84-2111(内線1155, 1156)にご連絡ください。
- その他は建設水道課(内線1265,1266)にご連絡ください。
道路の補修や改良整備
道路の補修や拡巾改良の整備、あるいは要望等は、各区の区長さんとご相談の上、申し込んでください。
登録日: 2009年10月6日 / 更新日: 2011年8月31日



