国民健康保険の各種給付
国保は、被保険者のみなさんに次のような給付をしています。
療養の給付
病気やけがで治療や入院をしたとき、自己負担分を除いた額を給付します。
自己負担割合は年齢・所得によって変わります。
義務教育就学前 | 2割 | |
義務教育就学後70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 一般、低所得者Ⅰ・Ⅱ | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
※ただし、平成26年4月1日までに70歳を迎えられた方の自己負担割合は、75歳となる前日まで1割負担となります。
※70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで、高齢受給者証の対象となります。高齢受給者証を70歳に到達する誕生月の末日までに郵送にて交付します。
低所得Ⅰ・Ⅱとは
- 低所得者Ⅱとは 同一の世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
- 低所得者Ⅰとは 同一の世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
入院したときの食事代
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
下記以外の人 |
460円 |
|
住民税非課税世帯 低所得Ⅱ |
90日までの入院 (過去12か月の入院日数) |
210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 |
|
低所得Ⅰ |
100円 |
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請をして認められると自己負担分を除いた額が後で支給されます。詳しくは、保険年金班までお問い合わせください。
- 急病などやむを得ない事情で保険証をもたずに医療機関にて診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外旅行中に現地の病院で診療を受けたとき(保険診療の範囲内のものに限る)
高額療養費の支給
国民健康保険に加入されている方が、同じ月に人が同じ医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当された方へは診療月の約3か月後に申請のお知らせを送付しています。
病院の窓口などでの支払が高額になった場合の取扱い(下記宮城県国民健康保険HP参照)
www.pref.miyagi.jp/soshiki/kkh-iryou/kokuho10.html
※所得の申告がない場合は一番高い所得区分となります。
手続きに必要なもの
- 領収書
- 預金口座
- 印鑑
- 国民健康保険者証
- 支給手続通知(診療を受けた月から約3ヶ月後下記の申請書をに町から送付しますので届きましたら申請願います。)
限度額適用認定証(70歳未満の方の入院中の自己負担について)
70歳未満の入院に係る現物給付が、平成19年4月1日から始まりました。現物給付とは、医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までとなり、高額療養費を町から医療機関に支払う制度です。事前に「限度額適用認定証」が必要となりますので、保健福祉課にご相談ください。
注)同じ月に2箇所以上に入院した場合や、外来の高額療養費については従来どおりあとからの申請となります。
手続きに必要なもの
- 限度額適用(標準負担額減額)認定申請書……(国保窓口にあります)
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 同じ世帯以外の人が申請する場合、本人からの委任状
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産された場合に、出生児おひとりにつき42万円が支給されます。平成21年1月から平成21年9月30日までの出産は38万円、平成20年12月までの出産は35万円です。妊娠85日以上であれば、死産や流産された場合でも支給されます。
ただし退職後6ヶ月以内の出産で、以前の健康保険などから同様の給付を受けられる場合は支給されません。
(1)直接支払制度
「直接支払制度」とは
出産される医療機関が世帯主に代わって国保に直接請求する制度です。世帯主は、事前に出産予定の医療機関と出産育児一時金の支給について委任の契約をしていただきます。出産された後に医療機関からの請求に基づき国保から医療機関に支給いたします。出産費用が42万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関にお支払いください。また42万未満だった場合は、差額支給の手続きをしてください。
(2)出産育児一時金の申請
出産後に、世帯主または出産された方等同一世帯の方が、必要なものをご用意の上申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証(世帯主または出産された方のもの)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 母子手帳(市町村長の証明印のあるもの)
- 世帯主の振込先口座の確認できるもの(通帳など)
- 直接支払制度を利用しなかったことを記載した「合意書」
- 直接支払制度を利用していない旨が記載された「領収書」
葬祭費
国民健康保険の加入者の方が死亡したとき、葬祭を執り行った喪主の方へ5万円が支給されます。葬祭日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 喪主(葬祭執行者名義)の預金口座と印鑑
