り災証明書・被災証明書
り災証明書発行に係る住家被害認定調査(り災の程度を判定するために役場職員が行う現地調査)は、平成23年12月26日(月)で申請受付を終了しました。
なお、 ①写真判定に基づき発行するり災証明書(り災程度は「一部損壊」に限る) ②住家以外に地震被害があった事実を証明する被災証明書 については、平成24年3月30日(金)まで引き続き申請を受け付けます。
り災証明書は、各種機関へ提出する場合や、所得税・住民税の雑損控除の適用を受ける場合に必要となりますので、必要な方はお早めに申請してください。
「り災証明書」とは
「り災証明書」は、住家の被害程度を証明するもので、各種被災者支援等の基準となるものです。
※ 住家とは、実際に居住に用いられている建物のことをいい、別荘は含まれません。
「被災証明書」とは
「被災証明書」は、住家以外の建物、塀・門扉などの付帯物、動産(車両)や家財などの地震被害の事実を証明するものです。
申請方法
下記書類等を持参のうえ、直接窓口にお越しいただき、申請書に必要事項を記入していただきます。
※ 原則として、郵送による申請は認められませんが、特別な事情がある場合はご相談願います。
り災証明書の発行申請に必要なもの
1.印鑑(認印可)
2.本人確認書類(自動車運転免許証など)
3.委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が申請する場合 4.被害状況がわかる写真
被災証明書の発行申請に必要なもの
1.印鑑(認印可)
2.本人確認書類(自動車運転免許証など/法人の場合は商業登記簿謄本など)
3.被災物件の記録写真(被災物件の証明の場合)
4.修繕見積書(すでに修繕を開始している場合)
5.委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が申請する場合)
申請書のダウンロード
■り災証明書(発行申請書).doc [37KB docファイル]
■被災証明書(発行申請書).doc [25KB docファイル]
申請受付及び証明書発行場所
川崎町役場税務課窓口(平日の午前8時30分~午後5時15分まで)
申請に係る手数料
無料
住家の被害区分(内閣府作成の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」による区分)
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被害区分 |
被害の状況 |
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全壊 |
建て直しをしなければならないような状態をいいます。 |
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大規模半壊 |
ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態をいいます。 |
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半壊 |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるものをいいます。 |
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一部損壊 |
全壊、大規模半壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものをいいます。 |
ご注意
・中小企業者への金融支援制度(各種融資制度や保証制度)をご利用いただく場合に必要となるり災証明書については、町産業振興課商工観光係(T E L:0224-84-2111(内線1152))にて発行しておりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。



