災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく支援制度
災害援護資金
自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸し付けを行います。
貸付対象者
災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた方
貸付限度額
350万円以内{被害状況(負傷の程度、全壊、半壊等)により異なります}
所得制限
世帯に属する方の所得の合計額が、世帯人員数等に応じて設定した額
(2人世帯:430万円/その世帯の住居が滅失した世帯:世帯人数によらず1,270 万円等)に満たない世帯が対象
貸付条件
1.利率:年3%(据置期間中は無利子)
2.償還方法:年賦又は半年賦
3.据置期間:3年(特別の場合5年)
4.償還期間:10年(据置期間を含む)
災害弔慰金
自然災害により亡くなられた方の遺族に対して、災害弔慰金を支給する制度です。
支給額
生計維持者:500万円
その他の者:250万円
遺族の範囲
配偶者、子、父母、孫、祖父母
■災害障害見舞金
自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた方に対して、災害障害見舞金を支給する制度です。(障害の程度によります)
支給額
生計維持者:250万円
その他の者:125万円

登録日: 2011年3月28日 /
更新日: 2011年6月17日