空き家情報提供者へ商品券を交付します!
定義について
空き家
住民基本台帳の記録がなく、現に居住していない住宅又は商売ができる空間を有し、現に使用していない店舗をいう。
商品券
川崎町商工会が発行する商品券をいう。
交付対象者
①川崎町の住民基本台帳に記録され、現に居住している18歳以上の情報提供者であること。
ただし、18歳未満の情報提供者であったとしても、保護者の同意があれば対象者とする。
②生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
商品券の交付
下表に掲げるところにより、商品券を交付する。
種類 | 詳細 | 商品券交付額 |
居住可能 空き家 |
現地調査時点で居住が可能であると判断する住宅 | 1,000円/件 |
商売可能 空き店舗 |
現地調査時点で商売が可能であると判断する店舗 | 1,000円/件 |
居住不可能 空き家 |
現地調査時点で居住が不可能であると判断する住宅 | 500円/件 |
商売不可能 空き店舗 |
現地調査時点で商売が不可能であると判断する店舗 | 500円/件 |
商品券の交付は、次の各号に掲げるところによる。
①対象者が空き家の情報を川崎町へ提供すること。
②情報提供を受ける日より以前に川崎町が把握していない空き家であること。
交付申請
商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家情報提供兼商品券交付申請書(別記様式第1号)[37KB docファイル] により、町長に申請しなければならない。
商品券の交付決定及び額の確定
審査及び調査の結果、商品券交付決定兼額確定通知書(別記様式第2号)又は商品券不交付決定通知書(別記様式第3号)により、商品券の交付の可否を申請者に通知するものとする。
商品券引換券の交付
商品券交付決定兼額確定通知書を受けた申請者に対し、商品券引換券(別記様式第4号)を交付する。
商品券の交付
商品券引換券を持参した申請者に対し、商品券を交付する。
◆空き家情報提供者商品券交付要綱 [100KB pdfファイル]

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登録日: 2015年6月11日 /
更新日: 2019年6月6日