平成22年度決算に基づく健全化判断比率等
~平成22年度決算に基づく健全化判断比率等~
平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率の公表は、今年で4年目になりました。
この法律の目的は、健全化判断比率を公表することによって、財政の健全化に資することであり、川崎町も開示できる情報は住民の皆さまに分かりやすくどんどん公表していきます。
健全化判断比率が早期健全化基準(
イエローカード)及び財政再生基準(
レッドカード)を上回ることになった場合は、財政の健全化に向けた計画を策定し、この計画に基づいて財政運営をすることになりますが、平成22年度決算に基づく川崎町の健全化判断比率及び資金不足比率は下表のとおりであり、いずれの指標も早期健全化基準を下回りましたが、今後も行財政改革を進め、財政の健全化を図っていきたいと考えております。
健全化判断比率
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項 目 |
早期健全化基準 |
当町の比率 |
| 15.00% | - | |
| 20.00% | - | |
| 25.0% | 9.1% | |
| 350.0% | 8.7% |
※実質赤字比率及び連結実質赤字比率においては、赤字額が発生していないため「-」で表示しております。
資金不足比率
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特別会計名 |
経営健全化基準 |
資金不足比率 |
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川崎町上水道事業会計 |
20.0% | - |
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川崎町病院事業会計 |
20.0% | - |
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川崎町簡易水道事業特別会計 |
20.0% | - |
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川崎町公共下水道事業特別会計 |
20.0% | - |
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川崎町温泉事業特別会計 |
20.0% | - |
※各特別会計において資金不足額が発生していないため「-」で表示しております。
■用語解説
実質赤字比率
主に一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率であり、15%以上で早期健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率であり、20%以上で早期健全化団体に、30%以上で財政再生団体となります。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や、公営企業に対する繰出金のうち元利償還金に充てられるものも公債費として加えられており、文字どおり実質的に公債費とされているものの標準財政規模に対する比率であり、25%以上で早期健全化団体に、35%以上で財政再生団体となります。
将来負担比率
一般会計債の地方債残高をはじめ、公営企業、一部事務組合の公債費に対する繰出し等額や、損失補償をしている第三セクターの債務を含んだ、地方公共団体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、350%以上で早期健全化団体となります。
資金不足比率
公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率であり、20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営健全化計画を策定しなければなりません。
◆標準財政規模とは
地方公共団体が標準的な状態で通常収入される経常一般財源の規模をいい、標準的な行政活動を行うために必要な経常一般財源の総量を示すものです。



