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印刷ページ表示掲載日:2026年1月9日更新

趣旨と目的

川崎町では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、令和4年度に策定した「川崎町過疎地域持続的発展計画(令和4年度~令和7年度)」の計画期間が終了するのに伴い、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする計画の変更を進めています。

 この度、川崎町過疎地域持続的発展計画(案)をとりまとめましたので、町民の皆さまからの意見を公募いたします。

意見公募(パブリックコメント)について

案件名

川崎町過疎地域持続的発展計画(案)【令和8年度~令和12年度】

閲覧方法

川崎町ウェブサイトでの閲覧

川崎町過疎地域持続的発展計画(案) [PDFファイル/1.19MB]
計画の新旧対照表 [PDFファイル/1.18MB]

窓口での閲覧

・地域振興課(役場本庁舎2階)

公募期間

令和8年1月9日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

意見書を提出できる方

・町内に住所を有する方
・町内の会社、学校等に通勤、通学されている方
・本町に納税義務のある方
・町内に事業所を有する個人および法人その他の団体

提出方法

下記のいずれかの方法により提出してください。
なお、提出する意見書の様式は任意としますが、参考様式を掲載しますので必要に応じてご活用ください。
※計画に対する意見は、電話にて受付いたしません。

意見書の参考様式 [Wordファイル/18KB] /  [PDFファイル/71KB]

1.窓口提出

川崎町地域振興課 企画係まで
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで

2.郵送

〒989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175番地1
川崎町地域振興課 企画係 宛

3.メール

chishin@town.kawasaki.miyagi.jp

4.FAX

0224-84-6789

注意事項・意見の取り扱いについて

  1. 提出いただいたご意見等は、計画の参考とさせていただきます。
  2. 本趣旨と関係ないもの、誹謗中傷については、意見等として取扱いません。
  3. 提出の際の諸費用は本人負担となり、また、提出いただいた用紙等は返却しません。
  4. 個人情報の取り扱いについては十分に注意し、他の目的に使用いたしません。
  5. 対象者要件を満たすことができないときには、受付いたしません。
  6. 申出者に直接回答することはいたしません。

 

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