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発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。
(1)社会的な信用が生まれ、製品売上数が向上する。
(2)知的財産権の取得により、会社の成長・発展に貢献する。
(3)特許権の保護期間は20年とされており、長い期間権利を保持できる。
経済産業省所管の独立行政法人で、正式名称は「工業所有権情報・研修館<外部リンク>」です。特許庁に設置されていた公報閲覧施設を起源とし、現在では特許、実用新案、意匠、商標などの産業財産権に関する幅広い業務を行っています 。経営課題について、自社のアイデア、技術、ブランド、デザインなど「知的財産」の側面から解決をサポート支援します。
相談は無料ですのでぜひご活用ください。
宮城県知的総合支援窓口<外部リンク>
一般社団法人宮城県発明協会(受託機関)
仙台市泉区明通2-2 宮城県産業技術総合センター2階
電話:022-725-6370
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