イラストの使用申請
「チョコえもん」のイラストを使用するときは、「川崎町マスコットキャラクター使用取扱い要綱」
【PDF】をご確認いただき、使用承認申請書(様式第1号)
と添付書類を地域振興課商工観光係に提出してください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請の必要はありません。
- 町の機関が使用するとき。
- 町が使用を依頼するとき。
- 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
- 報道機関が報道および広報の目的で使用するとき。
- 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
使用できるイラスト
使用の条件
使用期間
一年間※ただし書籍または映像は除く
使用料
無料
許可しない場合
次のいずれかに該当する場合は、使用許可しません。
- 法令および公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められるとき
- 不当な利益を得るために使用し、または使用するおそれがあると認められるとき。
- 特定の個人、団体、政治、思想若しくは宗教を支援し、または支援しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
- 町の事業または町が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれがあるとき。
- 町の品位を損ない、またはそのおそれがあると認められるとき。
- キャラクターのイメージを損ない、またはそのおそれがあると認められるとき。
- キャラクターデザインを正しい使用方法に従って使用しないとき、またはそのおそれがあると認められるとき。
- 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、またはそのおそれがあると認められるとき。
- ★前各号に掲げるもののほか、町長が使用について不適当であると認めたとき。
遵守事項
使用許可を受けた場合は、次の事項を遵守してください。
- 承認を受けた目的および用途にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
- ★第4条第1項の各号に該当しないこと。
- 定められた色、形状等を町長の承諾なく改変しないこと。
- 承認に係る物件に、使用するキャラクターの名称および説明を記載すること。
- 承認に係る物件の使用にあたり事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
- キャラクターを使用する権利を第三者に譲渡し、または転貸しないこと。
- 承認に係る物件の完成見本を速やかに町長へ提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
使用許可の変更
- 使用許可の内容を変更するときは、川崎町役場地域振興課商工観光係(内線1225)までお問い合わせください。
使用許可の取消し
遵守事項に違反した場合、または申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合は、使用許可を取り消します。
<外部リンク>
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