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生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法に基づき必ず登録しなければなりません。また、年1回狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければなりません。
飼い犬が死んだときは、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を持ってくるし、町民生活課に死亡届を提出してください。
飼い主には愛情を持って最後まで犬・猫を飼う責任があります。
飼い続けることができなくなった時は新たな飼い主を探しましょう。その上で引取りを希望する場合は、必ず事前ご相談ください。(手数料等については、事前相談の際にお知らせします。)
ただし以下のいずれかに該当する場合は、原則として引取りをお断りしています。
1.犬猫販売業者から引取りを求められた場合
2.引取りを繰り返し求められた場合
3.子犬または子猫の引取りを求められた場合であって、この引取りを求める者が県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
4.老齢または疾病が理由の場合
5.飼養が困難であるとは認められない場合(※)
※「予想より大きくなった」「鳴き声等の問題行動がある」「引っ越し先がペット不可」等
6.あらかじめ新たな飼い主を見つけるための取り組みを行っていない場合
・可能な限りすべての親戚・知人や動物病院、動物の専門家等に相談しましたか?
・地域の情報誌やSns等を活用して飼い主を探しましたか?
・チラシやポスターを作ってスーパー等にお願いして掲示してもらいましたか?
・動物のためにできる限りの努力をしましたか?
犬や猫などの愛護動物を捨てることは法律で禁止されています。100万円以下の罰金または1年以下の懲役に処される場合があります。
※ 注意:ケガや病気等で衰弱している等の場合を除き、飼い主のいないまたは判らない猫の引取りはしません。
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