結婚祝い金の交付について
平成27年度より、町民の結婚を奨励し、川崎町への若者の定住と活性化および地域振興を図ることを目的として結婚祝い金の交付が開始しました。交付額は夫婦一組につき3万円とします。
交付の要件
- 夫婦ともに40歳未満であること
- 夫婦ともに川崎町の住民であることまたは、 婚姻後2か月以内に川崎町の住民となること
- 一度も結婚祝金の交付を受けていないこと
- 夫婦の婚姻日から6カ月以内の申請であること
- 夫婦それぞれに係る町税、水道料等の滞納がないこと
- 川崎町に3年間居住することの確約書に同意すること
申請に必要なもの
- 婚姻届受理証明書または婚姻事項が記載された戸籍謄本
- 住民となった日が記載された世帯全員分の住民票
※いずれも申請書提出時の1カ月以内に発行されたものに限る
申請書は以下よりダウンロードしていただくか、町民生活課窓口でもご案内を行っております。
川崎町結婚祝金交付申請書および交付要綱[PDFファイル/162KB]
<外部リンク>
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