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戸籍法の一部改正などにより、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
川崎町が本籍の方へ、8月中旬ごろから順次発送を行う予定です。通知書が届いたら、必ず「氏」と「名」の振り仮名をご確認ください。
本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名に関する通知が、郵送されます。(住民基本台帳システムに便宜上記録されている振り仮名を参考)
通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
【通知書に記載された氏や名の振り仮名が現在使用している振り仮名と同じ場合】
振り仮名が正しい場合は届出不要です。通知書に記載された氏や名の振り仮名が、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
【通知書に記載された氏や名の振り仮名が現在使用している振り仮名と相違している場合】
届出が必要となります。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から8年5月25日まで)に限り、届出人の住所地または本籍地において、氏や名の振り仮名の届出をすることができます。
【出生届や帰化届等をされた方】
出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、同時に戸籍に振り仮名が記載されます。
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が本籍地市区町村において順次戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更が可能です。
なお、既に届出をされた振り仮名を変更されたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※本籍地または住所地の市区町村の窓口または郵送にて届出することもできます。
【氏の振り仮名の届出】
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍となっている場合は、子が届出人となります。
届出のできる方を通知書に記載しておりますので、ご確認ください。
【名の振り仮名の届出】
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
一般に認められていない読み方を使用していると判断した場合、この読み方が通用していることを証する書面を提出していただく場合があります。(例.パスポートや預貯金通帳等)
氏の振り仮名の届書<外部リンク>
名の振り仮名の届書<外部リンク>
振り仮名の制度の詳細に関しては、法務省のホームページ等をご覧ください。
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