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印刷ページ表示掲載日:2026年6月17日更新

 川崎町教育委員会は、町内の小学校で発生した暴力行為によって、対象児童が長期間不登校となっている事案について、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条の規定に基づき、令和5年1月20日「いじめ重大事態」と認定し、第三者の専門家で組織する附属機関である「川崎町いじめ問題専門委員会」に対し、いじめ事案に対する「学校及び教育委員会の対応の検証」並びに「いじめ重大事態等の再発防止」に向けた提言を求める諮問を行い、令和8年3月27日付けで「川崎町いじめ問題専門委員会報告書」として答申されましたので、当該報告書の概要版を以下のとおり公表します。

川崎町いじめ問題専門委員会報告書(概要版) [PDFファイル/135KB]

 

 なお、併せて対象児童の保護者より、以下の所見書が提出されていますので、個人情報の保護を対策したうえで併せて公表します。

いじめ実態調査報告書に関する所感 [PDFファイル/184KB]

参考資料(いつまでも問題解決しない理由) [PDFファイル/155KB]

 

 

 

 

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