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印刷ページ表示掲載日:2025年12月24日更新

目的

 このたび、令和7年11月21日に閣議決定された政府の「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することになりました。

支給対象者

児童手当支給対象児童※を養育する父母等(児童手当受給者

※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ

支給対象者は次の1.~5.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。

  1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本町から受給した方
  2. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本町で行った方
  3. 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本町に住民登録がある公務員
  4. 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
  5. 令和7年10月1日以後、本町において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの

支給額

支給対象児童1人当たり2万円

※原則、児童手当の受給口座へ「オウエンテアテ」の名目で振り込みます。

申請について

本手当は、「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。

a.申請が不要な方

【支給対象区分1.  2.  5. の方】は原則、申請不要となります。ただし、令和7年12月24日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の認定に係る申請を本町で行った方については、申請が必要となります。

※申請が不要な方には、支給前に案内通知を発送します。

案内通知があった方は、期限(案内通知に記載)までに、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている口座へ支給します。

b.申請が必要な方

【支給対象区分3.  4. の方(公務員※)】および令和7年12月24日から令和8年3月31日までに出生した児童がいる受給者については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。

※公務員の方の申請受付は令和8(2026)年1月5日(月曜日)からになります。

申請が必要な方の申請方法について

提出書類(共通)

  • 様式第3号申請書
  • 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など)

※【公務員受給者】については、所属庁からの証明が必須となります。

様式第3号 [Excelファイル/57KB]

申請期限

令和8(2026)年3月31日(火曜日)まで

※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)

支給日および支給方法

審査し、決定の上支給します。

申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込(「オウエンテアテ」の名目で口座振込します。)

(注意)振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。

※振り込め詐欺などに注意してください

申請内容に不明な点があった場合、町から問合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口または最寄りの警察に連絡してください。

 

外部リンク

こども家庭庁「強い経済」を実現する総合経済<外部リンク>


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