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令和8年4月1日以降に1か月児健康診査を受けるお子さんを対象に、1か月児健康診査の費用を助成します。
川崎町に住所を有し、令和8年4月1日以降に健康診査を受ける児
(生後27日を超え、かつ生後6週間未満)
1人あたり上限6,000円
※健康診査費用が助成額を上回った場合の差額は自己負担になります。
・助成を受けるためには受診票兼助成券が必要です。母子健康手帳と一緒に交付します。
※令和8年4月1日までに母子健康手帳を交付させている方には受診票兼助成券を郵送します。
・受診票兼助成券を県内の1か月児健康診査実施医療機関へ提出して受診します。
1か月児健康診査実施医療機関名簿 [Excelファイル/31KB]
里帰り出産等のやむを得ない理由により、実施医療機関で1か月児健康診査を受けることができないときは、実施医療機関以外で受診することができます。
その際は、一度自己負担にて受診していただき、後日申請に基づき健診に要した費用を助成(償還払い)します。
健診受診日から6か月以内に、1か月児健康診査を受けたことが明記された領収書や明細書、母子健康手帳、印鑑を保健福祉課へお持ちください。
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