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印刷ページ表示掲載日:2026年7月1日更新

子ども子育て支援金制度について

 子育てに係る経済的支援を強化するため、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、後期高齢者医療制度だけでなく、国民健康保険や会社員の方が加入している健康保険を通して、全世代で支える仕組みです。集められた支援金は、児童手当の拡充や妊娠、出産、子育て支援の充実などに活用されます。

 

一人あたりの保険料額(年額)

 保険料は、医療分(医療保険分)と子ども分(子ども・子育て支援金分)に分けて個人ごとに計算されます。

 医療分と子ども分は、それぞれ被保険者等が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」の合計した金額で構成されており、前年中の所得額等を基に毎年計算されます。

 均等割額と所得割額を計算するための所得割率は都道府県ごとに決められており、医療分は2年に一度、子ども分は毎年見直されます。

 なお、年度途中で加入した場合は加入月から、年度途中で資格を喪失した場合は喪失日の前月までの保険料が月割計算されます。

 

  • 1人当たりの年間保険料額=医療分(均等割額(1)+所得割額(2))+子ども分(均等割額(3)+所得割額(4))

 年間保険料額の限度額は、医療分が85万円、子ども分が2万1千円です。
 令和8年度の保険料率は下表のとおりです。

令和8年度後期高齢者医療制度の保険料率表(年額)

 

区分

金額・計算方法

医療分

均等割額(1)

1人あたり52,200円

所得割額(2)

賦課のもととなる所得(※)×9.12%(所得割率) 

子ども分

均等割額(3)

1人あたり1,370円

所得割額(4)

賦課のもととなる所得(※)×0.25%(所得割率)

※「賦課のもととなる所得」とは、前年の総所得金額・山林所得金額・他の所得と区別して計算される所得の金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除分は控除されません)。

基礎控除額・・・43万円。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減少し、2,500万円を超えると控除適用外となります。


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