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印刷ページ表示掲載日:2026年8月27日更新

 物価高騰の影響が特に大きい住民税非課税世帯に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、1世帯あたり9,000円を支給します。

支給対象者

 以下のすべてに該当する世帯の世帯主

1.令和8年8月5日に川崎町に住民票がある

2.世帯全員が令和8年度住民税非課税者である

3.世帯全員が令和8年度住民税課税者に扶養されていない

支給額

 1世帯あたり9,000円

支給方法

1.令和6年度川崎町エネルギー・食料品等物価高騰に伴う低所得世帯支援金を受け取った支給対象者に対しては、当時の口座にプッシュ型で支給します。(申請不要・令和8年9月30日支給予定)

2.上記以外で支給対象者に該当すると思われる方に対しては、「確認書」を送付しますので、案内に従って必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて確認書を返送してください。支給対象者と確認できれば、改めて支給決定通知書を発送します。

※確認書の提出期限は令和8年12月10日です。期限を過ぎると、支援金は支給できませんのでご注意ください。

ご注意ください

町が下記のことを行うことは絶対ありません

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・給付金の受け取りにあたり、手数料の振り込みを求めること

・クレジットカードや預金通帳を預かること

・暗証番号を教えてほしいということ

※各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。


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