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印刷ページ表示掲載日:2019年6月6日更新

後期高齢者医療とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方あるいは、一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が加入する医療保険制度です。
県内の全市町村で構成する後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市区町村と連携して運営しています。

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 一定の障がいがある65歳から74歳の方
    身体障がい者手帳 1~3級、4級の一部
    療育手帳の障がい程度 A
    精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級 1~2級
    障がい年金受給者(年金証書1~2級)

※上記条件に該当している方は、申請により広域連合の認定を受ける必要があります。
 後期高齢者医療制度に加入された方は、それまで加入していた健康保険などの資格を喪失(脱退)します。
※社会保険などに加入していた本人が後期高齢者医療制度に加入した場合、その被扶養者の方も社会保険などの資格を喪失(脱退)しますので、被扶養者の方は新たに健康保険へ加入する手続きが必要です。

医療費の窓口負担について

  • 窓口負担の区分は、8月から翌年7月を年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の住民税課税所得金額等によって判定されます。
  • 3割負担の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が3割負担となります。
  • 被保険者や世帯員の異動(転入・転出・死亡など)により負担割合が変更になる場合があります。

負担割合

対象者

3割

住民税課税所得額が145万円以上の被保険者がいる世帯の方※1

2割

被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる世帯※2

1割

被保険者全員が、住民税課税所得が28万円未満の世帯

 

※1 3割負担について

住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯は3割負担となりますが、下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は1割または2割負担となります。

(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯のうち、同一世帯内の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合

(2)前年(1月~7月受診分は前々年)の収入が下記1~3のいずれかに該当する場合

  1. 世帯内の被保険者が1人で、収入の合計額が383万円未満
  2. 世帯内の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
  3. 世帯内の被保険者が1人で、収入が383万円以上だが、70~74歳の方が同じ世帯におり、その方の収入との合計額が520万円未満

※2 2割負担について

3割負担となる人がいる世帯を除き、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯は2割負担となりますが、下記に該当する場合は1割負担となります。

前年(1月~7月受診分は前々年)の収入等が下記1~3のいずれかに該当する場合

  1. 世帯内の被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満
  2. 世帯内の被保険者が2人以上で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円未満
  3. 世帯全員が市町村民税非課税
  • 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
  • その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額です。

入院したときの食事代について

限度区分

(適用区分)

1食あたりの食事代

(自己負担)

現役並み所得

一般2

一般1

490円

低所得2

90日までの入院

230円

91日からの入院(※)

180円

低所得1

110円

所得区分が「低所得1」または「低所得2」の方は、資格確認書へ「限度額適用・標準負担額減額認定区分」の併記が必要ですので、保健福祉課で申請が必要となります。
※低所得2の減額認定を受けている期間で、過去12か月の入院日数が91日以上入院されている方は、長期入院の該当となるため再度申請が必要です。
申請するには、入院日数が確認できるもの(領収書など)が必要です。
また、ほかの医療保険(社会保険など)から新たに加入した場合、前の医療保険で「低所得2」相当の区分認定を受けていたときは、その入院日数も含めて計算します。

高額療養費制度について

1日から月末までの同一月に、複数の医療機関などで支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
支給対象者には、診療を受けた月の約3か月後に広域連合から申請案内をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、保健福祉課の窓口に申請してください。
なお、1度申請された方は、申請された口座に振り込みますので、指定口座に変更のない限り、手続きの必要はありません。
※インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額室料などの保険が適用にならないものは対象になりません。

1ヵ月の自己負担限度額

限度区分

(適用区分)

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者

課税所得
690万円以上(現役3)

252,600円+(総医療費―842,000円)×1%

<140,100円>

課税所得
380万円以上(現役2)

167,400円+(総医療費―558,000円)×1%

<93,000円>

課税所得
145万円以上(現役1)

80,100円+(総医療費―267,000円)×1%

<44,400円>

一般2

1または2の低い方を適用(年間上限144,000円)

1,18,000円

2,6,000円+(総医療費―30,000円)×10%

※2は令和7年9月30日までの配慮措置

57,600円
<44,400円>

一般1

18,000円
(年間144,000円上限)

低所得2(区分2)

8,000円

24,600円

低所得1(区分1)

15,000円

※<>内の金額は、直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の自己負担が上限額に達した回数が4回目以降の限度額です。
※外来+入院(世帯)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療に加入している方の自己負担額を合算して算出します。
※75歳到達月は、以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。(障がい認定により、月の途中から後期高齢者医療に加入する方を除く)

高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方の自己負担額を年間(8月から翌7月)で合算し、下記の基準額を超えた場合に、その超えた額が501円以上の時、支給します。

限度区分

基準額

現役並み所得者

現役3

212万円

現役2

141万円

現役1

67万円

一般2・1

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は1万円です。
その際、「特定疾病療養受療証」が必要ですので、保健福祉課に申請してください。
※対象となる疾病の種類は次のとおりです。

  • 人工透析を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定めるものに限る)

※申請の際に、医師の診断書または、後期高齢者医療に加入する直前の特定疾病療養受療証の写しが必要となります。

療養費について

いったん窓口で全額を自己負担しますが、下記の場合に自己負担額を除いた額を払い戻しします。

こんなとき

申請に必要なもの

医師が必要と認めた治療用装具を作ったとき
(コルセットなど)

医師の意見書
装具の領収書
内訳書

海外渡航中に急病等により治療を受けたとき

診療内容の明細書
領収書
(可能であれば)翻訳した明細書

資格確認書の提示なしで治療を受けたとき
※単に忘れた場合は対象外

領収書

申請するときには必ず次のものが必要です。

  • 資格確認書
  • 通帳
  • 個人番号のわかるもの 

医療費のおしらせについて

広域連合から「医療費のお知らせ」をお送りします。
 医療費のお知らせとは、医療機関や施術所の名称や日数、医療費の総額、入院した場合の食事療養費、自己負担額などが記載されているお知らせです。
また、「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除の際に医療費の明細書として使用することができます。
ただし、医療費のお知らせに記載されている自己負担額等が医療費控除の対象となるすべての金額を網羅しているわけではありません。
申告に関することについては、税務署または役場税務課にお問い合わせください。

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬の特許終了後に、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された薬です。新薬と有効成分が同じなので、同等の効き目(*)が得られ、品質や安全性については、しっかりとした検査が行われています。
ジェネリック医薬品の普及は自己負担額の軽減と医療費の削減につながりますのでお協力お願いします。
ジェネリック医薬品に切り替える際は、かかりつけ医や薬剤師の方とよく相談のうえ切り替えをしてください。
*剤型、添加物、製造方法などは異なる場合があります。
※ご注意事項

  • すべての薬がジェネリック医薬品になるわけではありません。
  • お薬代が下がっても、自己負担額が新薬の使用時と変わらない場合があります。
  • ジェネリック医薬品を取り扱っていない診療機関や取り寄せになる場合があります。
  • 医師が使用を認めない場合、切り替えることはできません。

第三者行為について

交通事故や第三者(他人)の行為によってケガをしたり、病気になった場合でも、届出をすることで資格確認書を使用することができます。この場合、本来は第三者(加害者)が負担すべき医療費を、広域連合が立て替え、その後加害者に立て替えた医療費を請求します。交通事故等があった際は必ず保健福祉課の窓口に申請してください
手続きに必要となるもの

  • 資格確認書
  • 事故証明書(警察へ届出が必要です)

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に5万円を支給します。
なお、葬祭を行っていない場合は、火葬を執り行った方へ5万円を支給します。

こんなときは届出が必要です

  • 転居したとき
  • 転入・転出したとき
  • 亡くなったとき
  • 生活保護を受けなくなった・受けるようになったとき
  • 資格確認書をなくしたとき

保険料について

保険料は被保険者個人ごとに課税されます。
保険料の金額は次の計算方法により計算されます。
保険料(限度額80万円) = 均等割額(1人あたり47,400円)+所得割額(課税のもととなる所得(*)×所得割率(9.28%))
*課税となる所得=前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)
※税率は令和6年度、令和7年度のものです。2年に1回保険料が見直されます。

保険料の軽減・減免制度

均等割額の軽減割合

同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により下表のとおり判定されます。

均等割の軽減

均等割額

軽減割合

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計

軽減後の均等割額

7割軽減

43万円+[10万円×(給与所得者等(※)の数-1)]以下の世帯

14,220円

5割軽減

43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等(※)の数-1)]以下の世帯

23,700円

2割軽減

43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等(※)の数-1)]以下の世帯

37,920円

 

被用者保険の被扶養者だった方

後期高齢者医療に加入する前日まで会社の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)などの被扶養者だった方は、当面の間、所得割額の負担がないほか、加入から2年を経過するまで均等割額が5割軽減になります。
 また、均等割額軽減の対象となる方は、軽減割合が高い方が優先されます。

その他減免

災害で、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
世帯主の死亡や失業などで、収入が著しく減少した場合

保険料の納付方法

特別徴収(年金からの天引き)

年金が年額18万円以上の方

普通徴収(納付書、口座振替による納入)

  • 介護保険料を納付書や口座振替で納めている方。
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料が年金額の2分の1を超える場合
  • 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた方。

特別徴収は4月に仮算定(4月、6月、8月に天引きされる分)の通知を行います。その後10月に本算定(10月、12月、翌年2月に天引きされる分)の通知を行い、保険料の年額をお知らせします。
普通徴収は7月に納付書を被保険者宛に送付します。途中で特別徴収となる方については9月末納付期限まで、それ以外は翌年3月末納付期限までの納付書を送付します。
口座振替での納付を希望される方は、七十七銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合の川崎支店、川崎郵便局に申込書がありますので、お届け印と通帳をお持ちのうえ、各金融機関または役場の税務課、保健福祉課へ申し込みをお願いします。
※ゆうちょ銀行で口座振替を希望される方は、直接郵便局で手続きしてください。


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