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町では、障がいのある方々が日常生活の利便を図り、自立支援の増進に資することを目的として、日常生活用具の給付等を実施しています。
給付に当たっては、所得に応じて費用の負担を求めるものもあります。
特殊寝台、特殊マットその他の障がい者等の身体介護を支援する用具並びに障がい児が訓練に用いるいす等のうち、障がい者等および介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの
入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置その他障がい者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障がい者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障がい者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障がい者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
点字器、人工喉頭その他の障がい者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障がい者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
ストーマ装具その他の障がい者等の排泄管理を支援する用具および衛生用品のうち、障がい者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
障がい者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
日常生活用具給付等事業においては、以下の3つの事業を実施しております。
給付の対象者は、町内に住所を有する在宅の障がい者等で、給付の対象となる用具の種目、対象者、性能等については、下記のファイルのとおりとなります。
※基準額については、変更される可能性がありますので、お問い合わせください。
給付の対象者は、町内に住所を有する視覚障がい者で、主な情報の入手手段が点字である方です。点字図書の給付限度は、年間6タイトルまたは24巻(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く)となり、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を助成いたします。ただし、辞典等一括して購入しなければならないものは対象となりませんのでご注意ください。
給付の対象者は、町内に住所を有する方で、下肢不自由、体幹(頸部、胸部、腹部および腰部)不自由、乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する学齢児以上の方で、身体上の障がい程度が3級以上の方(特殊便器への取替えについては、上肢障がい2級以上の方)となります。
日常生活用具の給付等を希望される場合は、利用者の所得に応じ下記の通り負担上限額が定められております。
給付の申請をされる際は、町保健福祉課の担当までお問い合わせください。
階層区分 | 所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|---|
1 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
2 | 低所得(町民税非課税)の世帯 | 0円 |
3 | 一般世帯 | 37,200円 |
※日常生活用具の給付等を受ける方が18歳以上の場合で、所得区分の「世帯」の考え方は、本人とその配偶者を指します。
日常生活用具 給付・貸与申請書[PDFファイル/582KB]
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