ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 川崎町役場 > 保健福祉課 > 母子・父子家庭医療費助成について

本文

母子・父子家庭医療費助成について

印刷ページ表示掲載日:2022年5月26日更新

母子・父子家庭などが受診した場合にかかる医療費の一部負担金の一部を助成することにより、母子・父子家庭における経済的負担を軽減することで、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

受給資格

次の条件に該当する方が手当を受けることができます。

次のいずれかに該当すること

  • 配偶者と死別して現に婚姻をしていない
  • 配偶者と離婚して現に婚姻をしていない
  • 配偶者の生死が明らかでない
  • 配偶者から遺棄されている
  • 配偶者が海外にあるためその扶養を受けられない
  • 配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている
  • 配偶者が長期にわたって拘禁されている
  • 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻していない
  • 父母のない児童

18歳に到達した後の最初の3月までの児童であること、または養育していること

所得が一定額未満であること(後掲 「母子・父子家庭医療費助成制度の所得制限限度額一覧」参照)

助成範囲

各種医療保険の対象となる医療費の自己負担分のうち、通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除した額が助成されます。

また、入院した際の食事療養費については半額助成いたします。

支給手続き

母子・父子家庭医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。川崎町保健福祉課で手続きをし、「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受けてください。

助成方法

町から交付される「母子・父子家庭医療費受給者証」と保険証を一緒に医療機関の窓口に提出して受診します。受診後、自己負担分を医療機関の窓口に支払うと同時に、助成申請書も提出します。後日、町から助成額が支払われます。

所得制限限度額

以下に記載した所得額は、母子・父子家庭医療費助成制度関係条例等によって定められた所得額で、地方税法による所得額とは、控除の種類等が異なります。

母子・父子家庭医療費助成制度の所得制限限度額一覧
扶養親族数 母または父の所得(単位:円) 扶養義務者または父母のない児童を
養育する者の所得(単位:円)
0人 1,540,000 2,360,000
1人 1,920,000 2,740,000
2人 2,300,000 3,120,000
3人 2,680,000 3,500,000
4人 3,060,000 3,880,000
5人 3,440,000 4,260,000
6人目以上 1人につき 380,000円加算

このページの先頭へ