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親子の愛着形成やこどもの人格形成に大きな影響を与える乳幼児期の子育てを在宅で行う保護者を精神的、経済的に支援するため、在宅子育て支援給付金を支給します。
・川崎町に住所を有していること
・こども園等の保育施設に入園していないこと
・生後10箇月から満3歳に達した最初の年度末までの間にある者であること
※こども園等とは
川崎町内外の認定こども園、保育園、小規模保育事業所、企業主導型保育施設、事業所内保育施設、認可外保育施設等をいいます。
・対象児童の保護者で、川崎町に住所を有していること。
・生活保護法に規定する扶助を受けていないこと。
・給付対象者および世帯員に町税等の滞納がないこと。
対象児童一人当たり月10,000円を支給します。
8月、12月、4月にそれぞれ前月までの4箇月分を支給します。
支給対象となるのは、支給申請した月から、支給要件を満たさなくなった月若しくは支給した年の年度末までです。ただし、令和7年4月~7月に支給要件を満たしている場合は、8月8日(金曜日)まで申請書を提出した方に限り、支給要件を満たした月から遡って給付金を支給します。
次年度も引き続き給付金の支給を希望する場合は、改めて申請書を提出していただく必要があります。
・川崎町在宅子育て支援給付金支給申請書 [Wordファイル/45KB]
・申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる身分証明書の写し
・預金通帳等の写し
・川崎町在宅子育て支援給付金支給申請事項変更(消滅)届 [Wordファイル/36KB]
令和7年4月~7月に支給要件を満たしている場合は、8月8日(金曜日)まで申請書を提出して下さい。期限を過ぎて申請書を提出した場合、申請月以前から遡って給付金を支給することはできませんのでご注意ください。
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