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町では、将来の都市計画上必要な道路などを、法に基づいてその位置を決定しています。
決定された区域内において、建築物の建築をされる方は都市計画法第53条第1項の規定
により許可を受けなければなりません。
許可できる建築物は原則として次の要件に該当する場合です。
⑴ 容易に移転、除却できるもの
⑵ 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと
⑶ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
その他これらに類する構造であること
許可申請には次の書類が必要になります。
⑴ 位置図(申請地が明確に判断できる図面)
⑵ 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの)
⑶ 平面図(縮尺200分の1以上の図面)
⑷ 断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
⑸ 公図
⑹ その他必要と認める書類
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