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農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行っている法人(農地法第2条第3項)
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