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野生鳥獣の出没抑制を図るために、予算の範囲内において補助金を交付します。
(1)不用果樹 最寄りの住家および飼育場からの水平距離が200メートル以内にあり、野生鳥獣を誘引するおそれのある柿、栗、くるみ。
(2)申請者 不用果樹の存する土地の所有者とし、所有者が死亡している場合は民法で規定する相続人。
(3)受託者 川崎町に事業所を有する競争入札参加登録業者。
(例)川崎町森林組合、株式会社丹野林業建設、有限会社精松園、錦造園株式会社、シルバー人材センターなど
※現地の状況や果樹の状態などによっては、業者で対応できない場合がございますのでご承知おきください。
(4)開始日 令和8年7月1日より。
町内に住所を有し、かつ町税を滞納していない者。
受託者が行う不用果樹の伐採または伐採および伐採後の処分とする。補助事業の対象経費は補助対象事業に直接要する経費とする。
補助対象経費の80%とし、10万円を上限とする。ただし、算出された額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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