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印刷ページ表示掲載日:2026年8月31日更新

生活道路における自動車の法定速度が引き下げについて(令和8年9月1日から)

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路
  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

※道路標識または道路標識により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

詳細

詳しくは下記リンクをご覧ください。

生活道路における自動車の法定速度の引下げ<外部リンク>(宮城県警察)

 


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