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通常、住宅の敷地として使用されている土地は、課税標準の特例が適用され、また、新築された住宅についても、新築後一定期間、固定資産税が減額される制度がありますが、別荘の用に供する土地と家屋についてはその制度が適用されません。(ここでいう別荘とは「毎月1日以上(これと同程度の居住を含む。)の居住の用に供する家屋以外のもので、もっぱら保養の用に供するもの」のことをいいます。)
しかし、毎月1日以上、またはこれと同程度の居住をされている場合は軽減の対象となる可能性があることから、利用状況の申告をしていただくこととなっています。
特例制度については → 固定資産税のページをご覧ください。
別荘として認定された場合は利用状況申告書を毎年提出していただき、毎月1日以上、またはこれと同程度の居住が認められた場合は、申告した年の翌年度に軽減が適用されます。該当する方は、下記の書類をご提出ください。
・家屋の利用状況に関する申告書
・毎月の利用が確認できる資料(居住月分)
※電気、ガス、水道等の領収書または検針票のいずれか1種類の写しをご提出ください。
なお、口座振替 を利用されている場合は通帳の写しでも構いません。
毎年1月31日
※提出期限までに提出されなかった場合は、軽減の対象となりませんのでご注意ください。
・利用状況に関する申告書 [Wordファイル/21KB]
・記載例 [Wordファイル/41KB]
別荘ではなく居住用として使用を開始した場合は、住民票を川崎町に移し、税務課固定資産税係にご連絡ください。
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