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個人住民税

印刷ページ表示掲載日:2023年1月18日更新

個人の住民税は、前年1年間(1月から12月)中に一定額以上の所得のあった方に納めていただくもので、一律の額で納めていただく「均等割」と、所得に応じて納めていただく「所得割」とからなっています。
なお、町民税と県民税を総称して「住民税」といい、町民税を納めていただく際に県民税もあわせて納めていただきます。

納税義務者

その年の1月1日現在において、川崎町に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった個人。および川崎町内に住所がない場合でも川崎町内に事業所や事務所、家屋敷がある個人に課税されます。

納税義務者 納める税金
川崎町内に住所のある人 均等割額と所得割額
川崎町内に住所はないが、事業所や事務所、家屋敷がある人 均等割額

均等割の税額 6,200円(町民税3,500円+県民税2,700円※) ※県民税均等割のうち1,200円は、「みやぎ環境税」です。 所得割の税額 課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率10% 税率の内訳…町民税6%・県民税4%

※平成26年度以降の均等割について
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、平成26年度から10年間、個人県民税・町民税の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられます。 

  平成25年度
単位:円 標準税額 みやぎ環境税 引き上げ課税
県民税 1,000 1,200 0 2,200
町民税 3,000 0 0 3,000
      合計 5,200
  平成26年度以降
単位:円 標準税額 みやぎ環境税 引き上げ課税
県民税 1,000 1,200 500 2,700
町民税 3,000 0 500 3,500
      合計 6,200

※平成27年度で終了予定のみやぎ環境税1,200円は、平成28年度以降5年間の延長が決定しました。

個人住民税の申告

1月1日現在で川崎町内に住所がある方は、原則として申告書の提出が必要です。申告期間は3月15日までです。
ただし、次に該当する場合は住民税の申告は必要ありません。 

  • 所得税の確定申告を税務署でした方
  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整をし、勤務先から川崎町へ給与支払報告書が提出されている方
  • 税法上、扶養とされている方

上記に該当しない方は、所得がない方でも所得が「0」の申告が必要です。

申告期間

前年の1月1日から12月31日までの収入状況を3月15日まで申告します。町広報紙等でお知らせをしますが、山村開発センターに申告会場を設置します。日程を事前に確認し、必要書類等を忘れないようにしてください。

申告をしなかった場合

課税・非課税の証明書、所得証明書等の交付ができません。
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の軽減を受けられない場合があり、また、児童手当、保育料、町営住宅使用料などの算定資料となりますので必ず申告してください。

個人住民税の納付方法

個人住民税の納税方法には普通徴収と特別徴収の2つがあります。

個人住民税のかからない方(非課税)

 住民税(均等割および所得割)が課税されません。 

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方。

均等割のかからない方

  • 扶養親族のいない人…合計所得金額が33万円以下の方。
  • 前年の合計所得金額が33万円に、控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に16万8千円を加算した金額)以下の方。

所得割のかからない方

  • 扶養親族のいない人…合計所得金額が35万円以下の方。
  • 前年の合計所得金額が35万円に、控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下の方。

事業主の皆さまへ 退職後に出国される外国人の個人住民税納税管理人の届出について(お願い)

外国人の方が退職し出国すると、個人住民税の納税通知書の送付や納付が困難となります。

このような問題に対処するため、納税管理人を指定し、納税に関する手続きを委任することができます。

国外へ転出される予定の方について、下記ファイルのとおり手続きいただきますようご協力をお願いします。

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