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印刷ページ表示掲載日:2026年4月1日更新

入湯税とは

鉱泉浴場(温泉施設や旅館)における入湯に対しかかる税金です。

入湯客が鉱泉浴場にて入湯した場合に発生します。

入湯税は消費税と同じ間接税の一種です。

入湯税の目的

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、入湯税が設定されています。

税率

宿 泊:1泊につき1人 150円

日帰り:1日につき1人 100円

自 炊(食事の提供を受けない宿泊):1泊につき1人 100円

※年齢12歳未満の方にはかかりません。

入湯税納付までの流れ

入湯客が浴場に使用料を支払うとき、入湯税を含めた金額で請求します。

1か月間の使用料の中から入湯税を計算し、浴場の経営者が役場に申告を行ったのち、その月の入湯税を納めます。

入湯税納付までの流れ

1.温泉等利用(入湯客)

温泉等を利用したお客様が浴場に料金を支払います。

2.入湯税計算(浴場)

浴場が申告の締切日である毎月15日に町役場に入湯税申告・納付を行います。

3.処理(町役場)

町役場にて浴場から申告された情報の処理を行います。

町内入湯税取扱浴場

川崎町では以下の浴場が入湯税取扱の対象となっています。

湯元  不忘閣

  • 住所:川崎町青根温泉1-1
  • 電話:0224-87-2011

岡崎旅館

  • 住所:川崎町青根温泉8-5
  • 電話:0224-87-2016

お宿  はなぶさ

  • 住所:川崎町青根温泉7-5
  • 電話:0224-87-2411

山景の宿  流辿

  • 住所:川崎町青根温泉17-2
  • 電話:0224-87-2611

別邸  観山聴月

  • 住所:川崎町青根温泉17-2
  • 電話:0224-87-2617

一棟温泉宿  星月

  • 住所:川崎町青根温泉2-1
  • 電話:090-6009-0762

峩々温泉

  • 住所:川崎町大字前川字峩々1
  • 電話:0224-87-2021

GMS  SAUNA  LABO

  • 住所:川崎町大字前川字六方山1-149
  • 電話:022-799-7071

Nキャビン青根

  • 住所:川崎町大字前川字六方山3-306
  • 電話:0800-800-6827

Tロッジ青根

  • 住所:川崎町大字前川字六方山3-171
  • 電話:0800-800-6827

Tロッジ青根2

  • 住所:川崎町大字前川字六方山1-17
  • 電話:0800-800-6827

Tロッジ青根3

  • 住所:川崎町大字前川字沼ノ平山5-130
  • 電話:0800-800-6827

Tロッジ青根4

  • 住所:川崎町大字前川字沼ノ平山5-131
  • 電話:0800-800-6827

Tロッジ青根5

  • 住所:川崎町大字前川字沼ノ平山5-135
  • 電話:0800-800-6827

 

※順不同

入湯税の免除対象

  1. 12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  3. 当町では「じゃっぽの湯」が共同浴場にあたるので、「じゃっぽの湯」の使用料には入湯税は含まれていません。
  4. 学校教育上の見地から行われる行事等の場合において入湯する方
  5. 修学旅行など、学業を本分とした行事にて利用する場合は免除対象となります。学校のレクリエーションなどで利用する場合は免除対象にはなりません。
  6. 地域住民の福祉の向上を目的として設置した施設において入湯する方
  7. 町が町民に利用してもらうために設置した温泉施設
  8. 自炊用の簡素な施設において入湯する方(もっぱら日帰り客の利用に供される施設その他これに類する施設で一般鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているもの)
  9. 町長が必要と認める場合

(浴場の経営者向け)入湯税をeLTAXで納税できるようになりました

町役場に申告・納税していた入湯税を、eLTAXで申告・納税できるようになりました。

詳しくは下記の案内をご覧ください。

地方税共同機構特設ページ:https://www.eltax.lta.go.jp/news/07816<外部リンク>

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