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印刷ページ表示掲載日:2025年8月8日更新

制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

 

定額減税補足給付金(不足額給付)については『「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内』<外部リンク>(内閣官房作成のチラシ)をご覧ください。​

 

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

不足額給付金

注:当初調整給付の申請受付は、令和6年11月30日をもって終了しました。当初調整給付についてのホームページはこちらです→/soshiki/zeimu/6977.html

 

対象者

令和7年1月1日に川崎町に住民票のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方​

 

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた方

  • 令和6年中に扶養親族が増えた方
  • 令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した方
  • 令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない方
  • 当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった方

 

不足額給付2 

以下のすべての要件を満たす方

  • 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない

 

対象者をフローチャートで表したものはこちらです【対象者フローチャート [PDFファイル/74KB] 】

 

給付の方法

受給者の口座へ振り込みのみとなります。

 

申請方法

対象と見込まれる方には、申請が不要な「お知らせ通知」や、申請が必要な「確認書」または「申請書」を送付します。

 

当初調整給付時から本人名義の口座を町が把握している不足額給付1の対象者(原則申請不要)​

要件を満たし、本人名義の口座を把握している世帯(例:マイナポータルに口座を登録しているかた等)には、88日にお知らせ通知を発送しました。

9月中旬以降、お知らせ通知に記載の口座に順次振り込みます。

お知らせ通知には、過去に給付金を支給したことのある口座等を記載します。記載された当該口座への振り込みを希望する場合、申請は不要です。

受給を希望しない場合や、振込先の変更を希望する場合の申請は、8月19日付で受付を終了しました。

申請期限等、申請方法の詳細は当該お知らせ通知をご確認ください。

 

要件の確認が必要または本人名義の口座を町が把握していない不足額給付1または2の対象者(申請が必要です)​

要件の確認が必要なかたや、本人名義の口座を町が把握していないかたには、88日以降、確認書を順次発送しています。

給付金の受給には、郵送での申請が必要となります。確認書の内容をご確認の上、令和71031日(消印有効)までに申請をお願いします。

申請期限後は受け付けられず、給付ができませんので、必ず申請期限までに申請をお願いします。

 

​令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に川崎町に転入されたかた

転入前の自治体での給付状況が分からず、書類の送付ができない場合があります。給付が見込まれるものの書類が到着しないかたは川崎町役場税務課までお問い合わせください。​

 

給付額

基準日令和7年6月2日の時点の情報を基に給付額を算定します。

 

不足額給付1

「当初調整給付時(令和6年時点)の調整給付額」と「不足額給付時(現在)の調整給付額」の差額

当初調整給付で定額減税の実額に応じた額を給付できていた場合、不足額給付1の給付対象となりません。

 

不足額給付2

4万円

ただし、令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がない方は3万円

 

令和6年中に川崎町外へ転出し、他自治体で不足額給付の対象となった方

令和7年度の不足額給付の支給を受ける際に、お住いの自治体から令和6年度当初調整給付金の支給状況が分かる書類の提出を求められる場合があります。

当初調整給付金の対象となっていた方は、「定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税調整給付金のご案内」と書かれた申請書の控え、もしくは支給時の「支給決定通知書」をお持ちであれば、その書類に給付金額の算定式および給付額を記載しておりますので、令和7年度不足額給付の手続きにお使いいただけます。

 

ご注意ください

国、県、町や銀行の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと話を切り出し、以下のことを行うことは絶対にありません

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • コンビニエンスストア等でプリペイドカードや電子マネーを購入させること
  • 手続きを行うにあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして申請手続きをするよう求めること
  • 電話や訪問により、銀行の口座番号や暗証番号を聞くこと
  • キャッシュカードや現金、通帳を預かること

上記のような行為はすべて特殊詐欺の手口です。情報を教えてしまったり、実際に被害にあったりした場合は、最寄の警察署に通報・ご相談ください

【連絡先・相談先】

大河原警察署 TEL:0224-53-2211
警察相談電話 TEL:022-266-9110または#9110

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