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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
定額減税補足給付金(不足額給付)については『「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内』<外部リンク>(内閣官房作成のチラシ)をご覧ください。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
注:当初調整給付の申請受付は、令和6年11月30日をもって終了しました。当初調整給付についてのホームページはこちらです→/soshiki/zeimu/6977.html
令和7年1月1日に川崎町に住民票のある方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた方
以下のすべての要件を満たす方
対象者をフローチャートで表したものはこちらです【対象者フローチャート [PDFファイル/74KB] 】
受給者の口座へ振り込みのみとなります。
対象と見込まれる方には、申請が不要な「お知らせ通知」や、申請が必要な「確認書」または「申請書」を送付します。
要件を満たし、本人名義の口座を把握している世帯(例:マイナポータルに口座を登録しているかた等)には、8月8日にお知らせ通知を発送しました。
9月中旬以降、お知らせ通知に記載の口座に順次振り込みます。
お知らせ通知には、過去に給付金を支給したことのある口座等を記載します。記載された当該口座への振り込みを希望する場合、申請は不要です。
受給を希望しない場合や、振込先の変更を希望する場合の申請は、8月19日付で受付を終了しました。
申請期限等、申請方法の詳細は当該お知らせ通知をご確認ください。
要件の確認が必要なかたや、本人名義の口座を町が把握していないかたには、8月8日以降、確認書を順次発送しています。
給付金の受給には、郵送での申請が必要となります。確認書の内容をご確認の上、令和7年10月31日(消印有効)までに申請をお願いします。
申請期限後は受け付けられず、給付ができませんので、必ず申請期限までに申請をお願いします。
転入前の自治体での給付状況が分からず、書類の送付ができない場合があります。給付が見込まれるものの書類が到着しないかたは川崎町役場税務課までお問い合わせください。
基準日令和7年6月2日の時点の情報を基に給付額を算定します。
「当初調整給付時(令和6年時点)の調整給付額」と「不足額給付時(現在)の調整給付額」の差額
当初調整給付で定額減税の実額に応じた額を給付できていた場合、不足額給付1の給付対象となりません。
4万円
ただし、令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がない方は3万円
令和7年度の不足額給付の支給を受ける際に、お住いの自治体から令和6年度当初調整給付金の支給状況が分かる書類の提出を求められる場合があります。
当初調整給付金の対象となっていた方は、「定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税調整給付金のご案内」と書かれた申請書の控え、もしくは支給時の「支給決定通知書」をお持ちであれば、その書類に給付金額の算定式および給付額を記載しておりますので、令和7年度不足額給付の手続きにお使いいただけます。
国、県、町や銀行の職員が「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと話を切り出し、以下のことを行うことは絶対にありません
上記のような行為はすべて特殊詐欺の手口です。情報を教えてしまったり、実際に被害にあったりした場合は、最寄の警察署に通報・ご相談ください
【連絡先・相談先】
大河原警察署 TEL:0224-53-2211
警察相談電話 TEL:022-266-9110または#9110
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