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印刷ページ表示掲載日:2026年8月3日更新

農地法に関連した農業委員会の業務を紹介します。

農地法の許可による許可申請

農地の売買・貸借・転用などを行うときは、原則として農地法の規定により農地の属する農業委員会または県知事の許可が必要です。
詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。

代理申請

行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)

農地法第3条許可申請

耕作目的で権利移動(所有権、賃貸借、使用貸借、売買、贈与、交換など)を行うときは、農業委員会の許可が必要です。
当委員会では、農地法3条許可に係る標準処理期間を20日とし、毎月10日(土曜・日曜・祝日となった場合はその翌日)を申請締切日としています。
なお、農地法第3条に基づく許可を受けるためには、原則として次のすべてを満たす必要があります。

  1. 全部効率利用要件
    申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  2. 農作業常時従事要件
    申請者または世帯員等が農作業に常時従事(年間150日以上)すること
  3. 地域との調和要件
    地域の農業者と一体となって水利調整などを行い、申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
  4. 農地所有適格法人要件(譲受人が農地所有適格法人の場合)
    農地所有適格法人の要件を満たすこと
  5. 一般法人要件(譲受人(借り手)が農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の場合)
    貸借契約に解除条件が付されていること、地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと、業務執行役員または重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること

  ※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件(取得後の農地の面積が下限面積(川崎町は50a)以上であること)が撤廃されました。

提出書類

農地法第4条許可申請

自己所有の農地を転用(農地を農地以外にすること)するためには、原則として農地法第4条の許可申請が必要になります。
ただし、転用目的が農業用の施設であって、転用面積が2アール以内の農業用施設への転用は許可が不要です。

(農業委員会への届出をお願いします。)

また、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス)発電施設の設置等については、下記「再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス)発電設備設置に関する県・町条例について」をご参照いただき、該当する場合は、事前に担当課へ申請等を行う必要があります。

農地法第5条許可申請

農地を転用目的で権利移動(貸借、売買など)を行うときは、原則として農地法第5条の許可申請が必要になります。

また、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス)発電施設の設置等については、下記「再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス)発電設備設置に関する県・町条例について」をご参照いただき、該当する場合は、事前に担当課へ申請等を行う必要があります。​

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス)発電設備設置に関する県・町条例について

県条例(太陽光発電施設の設置等に関する条例)

令和4年10月1日に「太陽光発電施設の設置等に関する条例」が施行されましたので、内容を確認のうえ該当する場合は、事前に宮城県へ申請または届出する必要があります。

宮城県ホームページ<外部リンク>

町条例(川崎町の環境と再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、バイオマス)発電設備設置事業との調和に関する条例)

令和3年4月1日に施行されましたので、内容を確認のうえ該当する場合は、事前に地域振興課へ協議する必要があります。
川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例および施行規則について

農地の現状変更

農地の現状(形状)を変える(切土・盛土30cm以上)場合、または2a未満で農作物・畜産に係る施設を建設する場合は、川崎町農地現状変更指導要綱により「農地現状変更届出書」の届出が必要となります。また、施工期間は、6カ月以内とします。

なお、上記以外の場合や廃棄物の処理および清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象となる場合は、許可が必要となります。

詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。

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