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令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
【国税庁ホームページ】 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について (https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm<外部リンク>) |
原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
基礎控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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令和7・8年分 |
令和9年以後 |
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132万円以下 (200万3,999円以下) |
95万円 |
48万円 |
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132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) |
88万円 |
58万円 |
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336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下) |
68万円 |
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489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下) |
63万円 |
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655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) |
58万円 |
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
給与収入金額 |
給与所得控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
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180万円超 190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正ありません。
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
【特定親族】 居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、収入金額123万円超188万円以下)の人をいいます。 なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。 |
(注) 親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額が63万円です。)。
特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) |
63万円 |
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) |
61万円 |
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) |
51万円 |
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
【参考:居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除】
上記(1)の基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
また、上記(2)の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
【所得要件】
扶養親族等の区分 |
所得要件 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
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改正後 |
改正前 |
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扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
勤労学生 |
85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
(注) 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
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